ホーム > セルフメディケーション税制特設
従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに
「セルフメディケーション税制」が始まりました。
特定の成分を含んだOTC医薬品(*補注)の年間購入額が
「合計1万2,000円」を超えた場合に適用される減税制度です。
従来の医療費控除制度は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、
自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、
確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度で、
治療のために購入したOTC医薬品の購入代金もこの医療費控除制度の対象となります。
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制は同時に利用することができません。
申告者が「従来の医療費の所得控除」か「セルフメディケーション税制」のどちらかで
所得控除を受けるかを選択することになります。
セルフメディケーション税制に関する詳細の情報につきましては
こちらのリンクをご覧ください。
http://www.jfsmi.jp/lp/tax/index.html (日本一般用医薬品連合会)
(*補注)OTC医薬品=【Over The Counter医薬品】
医薬品の中で、処方箋が無くても購入することができる薬のことで、大衆薬や市販薬などと呼ぶこともあります。
セルフメディケーションの推進を目的とするための税制なので、控除の適応を受けるためには、
定期健康診断や予防接種などを受けている事が必要条件になります。
確定申告の時に使用する明細書類は
こちらからダウンロードできます。
「セルフメディケーション税制」の控除対象となる最新の品目リストは
こちらになります。
(厚生労働省発表)
控除対象となる商品は、パッケージに下のマークが印刷されています。
※弊社の取り扱い商品に関しましては、弊社担当営業へお問い合わせ下さい。
小売販売店様向けに店頭用啓発資料を作成いたしました。
こちらよりダウンロードできます。
(店頭ポスター、チラシ、対象品目識別マーク、店頭告知文サンプル)(4.26MB)
小売販売店従業員様向けの税制に関する参考資料を作成いたしました。
こちらよりダウンロードできます。(PDF)
小売販売店様向けに店頭販促ポスターを作成いたしました。
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